
こども性暴力防止法について
2026.10.22 (木)
こども性暴力防止法について
令和8年12月25日から、こども性暴力防止法が施行されます。これは性犯罪歴の確認だけが目的ではなく、子どもたちを性暴力から守るために、職員一人ひとりが高い倫理観を持ち、安全で透明性のある保育を実践することを求めるものです。本園でも、職員一人一人が、何気ない言動や関わり方を改めて見直し、子どもたちや保護者の皆さまから、より信頼される園づくりに取り組みます。
1 法施行の目的
「こども性暴力防止法(日本版DBS)」は、学校や幼稚園等において、子どもへの性暴力を未然に防止し、子どもが安心して学び育つ環境を確保することを目的としています。
2 本園の基本姿勢
本園は、すべての園児の人権と尊厳を尊重し、性暴力を許さない環境づくりを推進します。
職員一人ひとりが高い倫理観を持ち、安全で透明性の高い保育を実践し、保護者から信頼される園づくりに努めます。
3 職員が特に留意すること
□ 子どもの人格を尊重した言動を心掛ける
□ 指導や支援の場面で不必要な身体接触を避ける
□ 子どもと密室で一対一になる状況をできる限り作らない
□ 着替えや排泄介助は適切に行う
・必要以上に身体を露出させない。
・着替えや排せつの際は、来客から見えないよう配慮する。
・必ず子どもに声をかけ、安心して介助を受けられるようにする。
・可能な限り複数職員がいる環境で対応する。
□ 私的なSNSやメール等で園児・卒園児と連絡を取らない
□ 保護者に誤解や不安を与える行動をしない
□ 気になる言動や事案を見聞きした場合は速やかに園長へ報告する
4 組織として取り組むこと
- 職員研修の実施
- 園内ルールの点検と見直し
- 相談・報告体制の整備
- 子どもの安全確保のための環境改善
5 報告・相談の徹底
次のような場合は、一人で判断せず、速やかに園長へ報告します。
- 子どもへの不適切なかかわりが疑われる場合
- 保護者から相談や苦情があった場合
- 職員の言動について懸念が生じた場合
- 子どもから被害を訴える話があった場合
高知学園短期大学附属高知幼稚園